上越市議会 2022-09-21 09月21日-05号
労働基準法では認められている生理休暇でありますけれども、当然当市においても利用できると思うんですが、実際に女性の立場からしますと、やはり男性の上司には言いにくかったり、生理で本当に休んでいいのかなというふうに気がとがめたりするという理由から、なかなか言い出せないというようなお話も聞かれます。
労働基準法では認められている生理休暇でありますけれども、当然当市においても利用できると思うんですが、実際に女性の立場からしますと、やはり男性の上司には言いにくかったり、生理で本当に休んでいいのかなというふうに気がとがめたりするという理由から、なかなか言い出せないというようなお話も聞かれます。
(1)生理休暇制度についてお尋ねいたします。生理休暇制度とは、生理日の体調不良により就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合に与えられる休暇で、労働基準法第68条に定められている制度です。
療養休暇や、それから、特に女性が多いことにも配慮して、保育や子供の看護休暇及び生理休暇、介護休暇を創設をいたしまして、また、今年度からは産前・産後休暇、それから、育児休業の制度も設けたところであります。 有給・無給の違いはありますけれども、現時点では、正規職員とほぼ同等の休暇取得環境にあるものというふうに考えております。
ですから、生理休暇とか産前産後休暇などの取得や深夜勤の禁止、有害危険作業への就業制限などは女性の権利として当然保障されるべきものだと思います。しかし、現実を見るとどうでしょうか。